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大阪高等裁判所 昭和47年(行サ)23号 決定

京都市右京区西京極北庄境町二二番地

上告人

株式会社四宮運輸倉庫

右代表者代表取締役

四宮正雄

右訴訟代理人弁護士

北川敏夫

藤井宏

右上告人は昭和四七年(行サ)第二三号法人税額更正処分取消請求上告受理事件につき、昭和四七年一二月二九日上告受理通知書の送達を受けたが、その後五〇日以内に上告理由書を提出しないので、当裁判所は民訴法三九八条、三九九条一項二号前段八九条民訴規則五〇条を適用して次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

(裁判長裁判官 長瀬清澄 裁判官 岡部重信 裁判官 小北陽三)

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